Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.53.pr

公有地の小作人の保証人の責任と収穫物の担保

2874 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、公有地の賃貸において小作人の保証人となった者は国家に対して直接責任を負わないが、土地から得られる収穫物は引き続き賃料の担保にとどまることを説明する。

[PAPINIANUS libro undecimo responsorum. ] §19.2.53.prQui fideiussor exstitit apud mancipem pro colono publicorum praediorum, quae manceps ei colono locauit, rei publicae non tenetur: sed fructus in eadem causa pignoris manent.
[パピニアヌス『答申集』第11巻より]請負人がその小作人に賃貸した公有地の小作人のために、請負人に対して保証人となった者は、国家に対して義務を負うことはない。 しかし、果実は同一の担保関係にとどまる。

語釈・文法注

  1. §19.2.53.prQui ... tenetur — 関係代名詞 Qui が導く節全体(Qui ... locauit)が、先行詞 is が省略された形で、主節の動詞 tenetur の主語となっている。rei publicae は受動態の動詞 tenetur が表す義務・責任の帰属先を示す与格である。
  2. §19.2.53.prin eadem causa pignoris — 「担保の同一の状況・法的位置づけにおいて」を意味する。保証人の人的責任は国に及ばないとしても、小作人が賃借する土地から生じる果実(fructus)は、地代支払いのための黙示の質権(pignus tacitum)として引き続き担保にとどまるという法理を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.53.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。