Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.52.pr

賃料の認識の不一致と賃貸借契約の成否

2873 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

賃貸人と賃借人の間で合意金額の認識に不一致がある場合、賃借人の認識額が低い場合は不成立となり、賃貸人の認識額が低い場合はその低い方の額(賃貸人の認識額)で賃貸借が成立することを説明する。

[POMPONIUS libro trigesimo primo ad Quintum Mucium. ] §19.2.52.prSi decem tibi locem fundum, tu autem existimes quinque te conducere, nihil agitur: sed et si ego minoris me locare sensero, tu pluris te conducere, utique non pluris erit conductio, quam quanti ego putaui.
[ポンポニウス『クイントゥス・ムキウス註釈』第31巻より] もし私があなたに十で土地を賃貸するとして、あなたが五で賃借していると思っているなら、契約は成立しない。 しかし、もし私がより安い額で賃貸していると考えており、あなたがより高い額で賃借していると思っている場合もまた、いずれにせよ、賃貸借は私が考えた額より高い額で成立することはない。

語釈・文法注

  1. §19.2.52.prnihil agitur — 直訳すると「何も行われない」であるが、法的な文脈においては意思の不一致(合意の欠如)により「取引は無効である」あるいは「契約は成立しない」ことを意味する。
  2. §19.2.52.prminoris — 比較級 pluris や関係代名詞の属格 quanti とともに、価格や価値を表す「価値の属格」(あるいは価格の属格)であり、売買や賃貸借の金額を表現する。
  3. §19.2.52.prtu pluris te conducere — 対格不定詞構文 te conducere を導く主節の動詞が省略されている。前節の sensero(または最初の文の existimes)に類する認識・思考の動詞を補って解釈する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。