[ULPIANUS libro uicesimo octauo ad edictum. ] §19.2.5.prSi tibi habitationem locauero, mox pensionem remittam, ex locato et conducto agendum erit.
[ウルピアヌス、告示註釈書第二十八巻]もし私があなたに住居を賃貸し、その後すぐに賃料を免除するとしても、賃貸借に基づく訴えを提起しなければならないだろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.5.pr
ウルピアヌスは、住居を賃貸した後にその賃料を免除した場合でも、その法律関係を争う訴訟は(使用貸借や贈与ではなく)元の賃貸借契約に基づく訴えによるべきであると論じる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.5.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。