Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.47.pr

多数の共同債務者に対する請求と原告の選択権

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要旨

マルケルスは、相手方の個性を重視して複数人と取引した場合に、全員に資力があるときの一部履行の強制と、原告が訴権を譲渡する限り望む者を訴えられる選択権について論じている。

[Marcellus libro sexto digestorum. ] §19.2.47.prCum apparebit emptorem conductoremue pluribus uendentem uel locantem singulorum in solidum intuitum personam, ita demum ad praestationem partis singuli sunt compellendi, si constabit esse omnes soluendo: quamquam fortasse iustius sit etiam, si soluendo omnes erunt, electionem conueniendi quem uelit non auferendam actori, si actiones suas aduersus ceteros praestare non recuset.
[マルケルス、『学説彙纂』第6巻より] 買い手または賃借人が、複数の者に対して売却または賃貸するにあたり、個々の者の人柄を全体に関して考慮していたことが明らかになる場合、全員に支払能力があることが確実であるときに初めて、個々の者は一部の履行へと強制されるべきである。 もっとも、全員に支払能力があるとしても、原告が他の者たちに対する自己の訴権を譲渡することを拒まないならば、自分が望む者を訴える選択権が原告から奪われるべきではないということの方が、おそらくより公正であろう。

語釈・文法注

  1. §19.2.47.printuitum — デポネント動詞 `intueor`(考慮する)の完了不定詞 `intuitum [esse]` の省略形。対格の `emptorem conductoremue` を意味上の主語とし、`singulorum ... personam`(個々の人柄・信用)を目的語とする対格不定詞構文を形成し、`apparebit` の補語となっている。
  2. §19.2.47.prsoluendo — 動詞 `solvere`(支払う)のゲルンディウム(動名詞)の与格。コピュラ動詞 `esse` を伴って `esse soluendo` となり、「支払能力がある(資力がある)」という法律上の慣用的な意味を表す。
  3. §19.2.47.prpraestare — ここでは(他の債務者に対する)訴権(actiones)を「提供する、譲渡する」の意味で用いられている。債権者が一人の連帯債務者に全額を請求する前提として、他の債務者に対する訴権をその一人に譲渡する義務(beneficium cedendarum actionum)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.47.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。