Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.42.pr

借主が賃貸された奴隷を盗んだ場合の訴権

2863 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、借主が自分に賃貸された奴隷を自ら盗んだ場合、賃貸の訴え(actio locati)と窃盗の訴え(actio furti)の双方が提起され得ると指摘する。

[Paulus libro tertio decimo ad edictum. ] §19.2.42.prSi locatum tibi seruum subripias, utrumque iudicium aduersus te est exercendum, locati actionis et furti.
[パウルス『告示注解』第13巻より] もしあなたが、自分に賃貸された奴隷を盗み去るならば、あなたに対して双方の訴訟、すなわち賃貸の訴えと窃盗の訴えが提起されなければならない。

語釈・文法注

  1. 19.2.42.prsubripias — 接続法現在2人称単数。特定の相手を指すのではなく、法文において一般的な仮定の状況(「もし誰かが…するならば」)を提示する「一般的2人称」として用いられている。
  2. 19.2.42.prlocati actionis et furti — 先行する中性主格の主語 utrumque iudicium(双方の訴訟)の内容を具体化する「説明の属格(genitivus explicativus)」。locati actionis は賃貸借の訴え(actio locati)の属格形であり、furti は窃盗の訴え(actio furti または iudicium furti)の属格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。