Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.41.pr

第三者による損害に対する保管者の責任

2862 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人によりもたらされた保管物の損害について保管者の責任が問えるか否か、ユリアヌスとマルケルスの見解の対立を示し、後者の説を支持する。

[Ulpianus libro quinto ad edictum. ]
[ウルピアーヌス『告示注解』第5巻より] しかし、他人によってもたらされた損害について彼に対して訴えを起こすことはできない、とユリアヌスは言う。
§19.2.41.prSed de damno ab alio dato agi cum eo non posse Iulianus ait: qua enim custodia consequi potuit, ne damnum iniuria ab alio dari possit? sed Marcellus interdum esse posse ait, siue custodiri potuit, ne damnum daretur, siue ipse custos damnum dedit: quae sententia Marcelli probanda est.
なぜなら、いかなる保管によって、他人から不法な損害が与えられないようにすることが達成できただろうか。 しかしマルケルスは、損害が与えられないように防ぎ得た場合、あるいは保管者自身が損害を与えた場合のいずれかにおいては、時として(訴えを起こすことが)可能であると言っており、マルケルスのおこの見解は支持されるべきである。

語釈・文法注

  1. 19.2.41.pragi cum eo non posse — 動詞 agere の受動態不定詞 agi を用いた非人称的な対格不定詞構文。「彼(=保管者)に対して法的に争うこと(訴えを提起すること)ができない」を意味する。
  2. 19.2.41.prqua enim custodia consequi potuit — qua custodia は手段・原因の奪格。「いかなる保管によって〜が達成できただろうか(いや、できない)」という反語的な修辞疑問文。
  3. 19.2.41.prsiue custodiri potuit, ne damnum daretur — 非人称受動態の potuit と受動態不定詞 custodiri の組み合わせ。「保管され得たならば」すなわち「(損害が与えられないように)防ぐことが可能であったならば」という状況を示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.41.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。