[Gaius libro quinto ad edictum prouinciale. ] §19.2.40.prQui mercedem accipit pro custodia alicuius rei, is huius periculum custodiae praestat.
[ガイウス『地方告示注解』第5巻より] ある物の保管の対価として報酬を受け取る者は、この保管に関する危険に責任を負う。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.40.pr
保管の対価として報酬を受け取る者が、その保管に伴う危険について責任を負うべきであることを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.40.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。