Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.32.pr

賃貸地の遺贈に伴う相続人と小作人の責任

2853 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

農地の賃貸人がその農地を第三者に遺贈して死亡した場合における、相続人と小作人(賃借人)の間の義務と訴権の有無について、売買後の遺贈の例を引いて論じる。

[IULIANUS libro quarto ex Minicio. ] §19.2.32.prQui fundum colendum in plures annos locauerat, decessit et eum fundum legauit.
[ミニキウスに関するユリアヌスの書第4巻より] 農地を耕作するために複数年にわたって賃貸していた者が死亡し、その農地を遺贈した。
Cassius negauit posse cogi colonum, ut eum fundum coleret, quia nihil heredis interesset.
カッシウスは、小作人がその農地を耕作するよう強制されることはありえないと否定した。 なぜなら、相続人にとっては(小作人が耕作を続けるかどうかは)何ら関心のないことだからである。
quod si colonus uellet colere et ab eo, cui legatus esset fundus, prohiberetur, cum herede actionem colonum habere: et hoc detrimentum ad heredem pertinere: sicuti si quis rem, quam uendidisset nec dum tradidisset, alii legasset, heres eius emptori et legatario esset obligatus.
しかし、もし小作人が耕作を望んでいるにもかかわらず、その農地を遺贈された者から妨げられたならば、小作人は相続人に対して訴えを起こすことができ、この損害は相続人に及ぶ。 これは、ある者が売却したもののまだ引き渡していない物を他人に遺贈した場合に、その相続人が買主と受遺者の双方に対して義務を負うことになるのと同様である。

語釈・文法注

  1. 19.2.32.prheredis interesset — 非人称動詞 interesse は、「〜にとって重要である、〜の利益になる」という意味で、関心や利益の主体を属格(heredis)で表す。ここでは副詞的に用いられた中性代名詞 nihil とともに、「相続人にとって何ら利益(関心)がない」ことを意味する。
  2. 19.2.32.prquod si colonus uellet ... habere — Cassius negauit から始まる間接話法(Oratio Obliqua)が継続しており、habere および pertinere は対格不定詞構文の不定詞、colonum がその主語対格である。quod si 節内の接続法(uellet, prohiberetur)は、間接話法内の従属節であることによる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。