Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.21.pr

代金完納前の賃料と完納後の按分計算

2842 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の売買に伴い代金完納まで賃貸借を行う合意があった場合において、代金支払後の賃料債務は未払期間の割合に応じた分のみとなるべきであるとするヤウォレヌスの回答。

[IAUOLENUS libro undecimo epistularum. ] §19.2.21.prCum uenderem fundum, conuenit, ut, donec pecunia omnis persolueretur, certa mercede emptor fundum conductum haberet: an soluta pecunia merces accepta fieri debeat? respondit: bona fides exigit, ut quod conuenit fiat: sed non amplius praestat is uenditori, quam pro portione eius temporis, quo pecunia numerata non esset.
[ヤウォレヌス、書簡集第11巻]私が土地を売却した際、代金が全額支払われるまでは、買主が一定の賃料でその土地を賃借することで合意が成立した。 代金が支払われた場合、賃料は受領済みとされるべきであろうか。 答えた、信義誠実は、合意されたことが行われることを要求する。 しかし、彼が売主に対して支払うのは、代金が支払われていなかった期間の割合に応じた額を超えることはない。

語釈・文法注

  1. §19.2.21.prfundum conductum haberet — habere と完了受動分詞 conductum(賃借された)の組み合わせで、「土地を賃借した状態にしておく」すなわち「賃借する」という継続的な状態または行為を表現している。
  2. §19.2.21.prsoluta pecunia — 絶対的奪格(名詞+分詞)であり、「代金が支払われたならば」あるいは「代金が支払われたので」という条件や時間を表す。
  3. §19.2.21.praccepta fieri — acceptum facere(受領されたものとする、債務を免除する)の受動態。ここでは「賃料が免除されたものとみなされるべきか」という問いを構成している。
  4. §19.2.21.prnon amplius praestat is uenditori, quam pro portione eius temporis — 主語 is は買主(emptor)を指す。比較級 amplius と quam を用いた「〜を超えて売主に支払うことはない」という構造で、代金が未払いであった期間(quo pecunia numerata non esset)に比例する額のみを支払えばよいことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。