Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.20.pr-19.2.20.2

賃貸借の条件と贈与の禁止および一方的義務

2841 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、賃貸借が売買と同様に条件付きで成立し得るが贈与目的では成立しないこと、および買主が代金支払まで目的物を賃借する場合のように例外的に賃借人のみが義務を負う場合があることを示す。

[PAULUS libro trigesimo quarto ad edictum. ] §19.2.20.prSicut emptio ita et locatio sub condicione fieri potest:
[パウルス、告示注解第34巻] 売買と同様に、賃貸借も条件付きで行うことができる。
§19.2.20.1sed donationis causa contrahi non potest.
しかし、贈与の目的で契約することはできない。
§19.2.20.2Interdum locator non obligatur, conductor obligatur, ueluti cum emptor fundum conducit, donec pretium ei soluat.
時には、賃貸人は義務を負わないが、賃借人は義務を負うことがある。 例えば、買主が代金を支払うまでの間、農地を賃借する場合がそうである。

語釈・文法注

  1. 19.2.20.1donationis causa — 賃貸借契約(locatio conductio)が成立するためには対価である賃料(merces)が不可欠であり、贈与を目的とする無償の合意は賃貸借ではなく使用貸借(commodatum)や贈与(donatio)となるため、賃貸借として契約することはできない。
  2. 19.2.20.2locator non obligatur — 賃貸借は通常は双務契約であるが、この特殊な例では、賃貸人(売主)はすでに売買契約(emptio uenditio)に基づいて農地を引き渡し、使用させる義務を負っているため、賃貸借契約から生じる新たな引渡義務を負うことはない。一方、賃借人(買主)は賃料支払義務を負うため、賃借人のみが義務を負うことになる。
  3. 19.2.20.2ei — 売主(venditor、ここでは農地の賃貸人 locator)を指す与格。買主が売主に代金を支払うまでの間、農地を賃借することを表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.20.pr-19.2.20.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.20.pr-19.2.20.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。