[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. ] §19.2.12.prSed etsi quilibet extraneus ignem iniecerit, damni locati iudicio habebitur ratio.
[ヘルモゲニアヌス、法概要集第2巻] しかし、たとえいかなる第三者が火を放ったとしても、賃貸訴訟において損害の考慮がなされるであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.12.pr
第三者が放火した場合であっても、賃貸借契約に基づく訴訟においてその損害が考慮の対象(賠償責任の対象)とされることを定める。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.12.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。