Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.12.pr

第三者の放火による損害と賃貸訴訟における考慮

2833 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

第三者が放火した場合であっても、賃貸借契約に基づく訴訟においてその損害が考慮の対象(賠償責任の対象)とされることを定める。

[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. ] §19.2.12.prSed etsi quilibet extraneus ignem iniecerit, damni locati iudicio habebitur ratio.
[ヘルモゲニアヌス、法概要集第2巻] しかし、たとえいかなる第三者が火を放ったとしても、賃貸訴訟において損害の考慮がなされるであろう。

語釈・文法注

  1. §19.2.12.prlocati iudicio — 名詞 locatum(賃貸)の属格形 locati と、裁判・訴訟を意味する iudicio(奪格)の組み合わせ。これは賃貸人(locator)が賃借人(conductor)に対して契約違反や過失を理由に提起する「賃貸訴権(actio locati)」に基づく訴訟手続きを指す。
  2. §19.2.12.prdamni ... ratio habebitur — 「考慮が払われる」「計算に入れられる」を意味する ratio habebitur(未来受動)が、属格 damni(損害の)を伴っている。たとえ直接の放火犯が第三者であっても、賃借人に保管上の過失(custodia責任の懈怠)や事前の合意違反があれば、この損害について責任が考慮されることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。