Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.10.pr

賃借物の所有権を取得した賃借人の義務免除請求

2831 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の家を賃借した後にそれを遺贈等によって取得した賃借人が、自らを賃貸借の義務から解放させるために、賃借アクションを提起できることを示す。

[IULIANUS libro ad Ferocem. ] §19.2.10.pret ego ex conducto recte agam uel in hoc, ut me liberes.
[ユリアヌス、フェロクス注解書] そして私もまた、少なくともあなたが私を解放するというこのことのために、賃借アクションに基づいて正当に訴えを起こすであろう。

語釈・文法注

  1. 19.2.10.pruel in hoc, ut me liberes — uel は選言「または」ではなく、「少なくとも」「〜でさえ」という強意・制限の副詞として機能している。in hoc は直後の ut 節(「あなたが私を義務から解放すること」)を先取りしており、全体として「少なくともあなたが私を解放するというこのことのために」という意味を表す。
  2. 19.2.10.pragam — 動詞 agere(訴えを提起する)の未来直説法能動態一人称単数。ここでは法的手段を講じる意志または可能性を述べており、接続法現在ではなく未来形として解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。