Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.8.pr-19.1.8.1

土地の地役権の相違と当事者の救済手段

2771 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売買における土地の引き渡しで、地役権の有無が契約と異なっていた場合の救済策として、売主の不確定物返還請求と買主の買主の訴えについて論じる。

[PAULUS libro quinto ad Sabinum. ] §19.1.8.prSi tibi liberum praedium tradidero, cum seruiens tradere deberem, etiam condictio incerti competit mihi, ut patiaris eam seruitutem, quam debuit, imponi.
[パウルス、サビヌス註釈書第五巻] もし私が、負担のある土地を引き渡すべきであったのに、あなたに無負担の土地を引き渡したならば、本来課されるべきであった地役権が設定されるのをあなたが容認するために、私には不確定物返還請求も認められる。
§19.1.8.1Quod si seruum praedium in traditione fecero, quod liberum tibi tradere debui, tu ex empto habebis actionem remittendae eius seruitutis gratia, quam pati non debeas.
しかし、もし私が、あなたに無負担で引き渡すべきであった土地を、引き渡しの際に負担のあるものにしてしまったならば、あなたは、受忍すべきではない地役権を消滅させるために、買主としての訴えを有することになる。

語釈・文法注

  1. §19.1.8.prcum seruiens tradere deberem — cum + 接続法(deberem)はここでは譲歩・逆接(「〜すべきであったのに」)を表す。seruiens は praedium(土地)を修飾する現在分詞で、法的に「(地役権などの)負担・役権に服している」状態を表す形容詞的に機能している。
  2. §19.1.8.prcondictio incerti — 特定の物や金額ではなく、不確定な行為(ここでは地役権の設定の容認)を目的とする市民法上の返還請求。売買契約に基づく本来の給付を事後的に是正するために用いられている。
  3. §19.1.8.1remittendae eius seruitutis gratia — 動形容詞 remittendae が名詞 eius seruitutis に一致した属格の動形容詞構文で、gratia とともに「その地役権を免除(消滅)させる目的のために」という目的を表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.8.pr-19.1.8.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.8.pr-19.1.8.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。