Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.41.pr

水道負担金の不告知と買主の買売訴権

2807 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ローマの家の下の水道の年間負担金について売買時に告知がなかった場合、買主は売買に基づく訴えを提起でき、代金請求訴訟においてもその予期せぬ負担分が考慮される。

[PAPINIANUS libro tertio responsorum. ] §19.1.41.prIn uenditione super annua pensitatione pro aquae ductu infra domum Romae constitutum nihil commemoratum est.
売却において、ローマにある家の下に設置された水道のための毎年の負担金について、何も言及されなかった。
deceptus ob eam rem ex empto actionem habebit: itaque, si conueniatur ob pretium ex uendito, ratio inprouisi oneris habetur.
このことによって欺かれた者は、売買に基づく訴えを有する。 したがって、もし売買に基づく訴えによって代金の支払いを求め訴えられるならば、予期せぬ負担が考慮に入れられる。

語釈・文法注

  1. §19.1.41.prconstitutum — 本文の constitutum は中性単数対格(または男性単数対格)の形をとっているが、先行する奪格支配の前置詞 pro の後ろにある aquae ductu(第4変化、単数奪格)に修飾関係を一致させるなら constituto(奪格)となるべき箇所である。写本の異読や後期の格変化の混同、あるいは aquae ductum(対格)を想定した表記の揺れと考えられ、解釈上は「設置された水道」として aquae ductu に係ると理解される。
  2. §19.1.41.prdeceptus — 動詞 decipere(欺く)の完了受動分詞の男性単数主格で、名詞的に用いられて「(水道の負担金について知らされず)欺かれた者」、すなわち「買主」を指す。
  3. §19.1.41.prconueniatur — 動詞 conuenire(法的に訴える、召喚する)の接続法現在受動態三人称単数。主語は前文の deceptus(買主)であり、「(買主が売主から)代金支払いのために訴えられるならば」という仮定を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。