Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.35.pr

通行権をめぐる禁令敗訴と買い入れに基づく訴権

2801 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の買主が、その土地に他人の通行・追畜権が存在しない前提で購入したにもかかわらず、その後の禁令訴訟で敗訴した場合、対物訴権による役権の判決がなく追奪担保契約が不発であっても、買い入れに基づく訴権を提起できることを示す。

[IDEM libro septuagesimo ad edictum. ] §19.1.35.prSi quis fundum emerit, quasi per eum fundum eundi agendi ius non esset, et interdicto de itinere actuque uictus sit, ex empto habebit actionem: licet enim stipulatio de euictione non committatur, quia non est de iure seruitutis in rem actione pronuntiatum, tamen dicendum est ex empto actionem competere.
[同じ著者『告示注解』第70巻] もし誰かが、あたかもその土地を通行しまたは家畜を追って通る権利が法的に存在しないかのように土地を購入し、そして通行および追畜に関する禁令において敗訴したならば、買い入れに基づく訴権を持つことになる。 というのも、対物訴権によって役権の存否について判決が下されたわけではないため、追奪に関する問答契約は実行されないとしても、やはり買い入れに基づく訴権が認められると言うべきだからである。

語釈・文法注

  1. §19.1.35.prquasi per eum fundum eundi agendi ius non esset — 接続詞 quasi は反実の想定(「あたかも〜でないかのように」)を表し、接続法未完了過去 esset を伴う。eundi agendi は名詞 ius(権利)を修飾する動名詞の属格であり、それぞれ歩いて通行する権利(iter)および家畜を追って通る権利(actus)を指す。
  2. §19.1.35.prlicet enim stipulatio de euictione non committatur — 接続詞 licet は譲歩(「〜だとしても」)を表し、接続法現在 committatur を伴う。動詞 committere はここでは法律上の専門用語として、問答契約(stipulatio)の条件が成就して義務が実効化することを意味する。
  3. §19.1.35.prnon est de iure seruitutis in rem actione pronuntiatum — pronuntiatum est は非人称受動態で、「(判決が)下されたわけではない」を意味する。奪格句 in rem actione は、地役権(de iure seruitutis)の存否が争われるべき特定の訴訟手段(対物訴権)を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。