[IDEM libro decimo octauo ad edictum. ] §19.1.34.prSi fundo uendito in qualitate iugerum captio est, ex empto erit actio.
[同じ著者『告示注解』第18巻] もし土地が売却された際、ユーゲルの性質において不利益があるならば、買い入れに基づく訴権が生じるであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.34.pr
土地売却において、その面積(ユーゲル数)の品質や状態に関して買主に不利益が生じた場合、買主に基づく訴権(ex empto)が認められることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.34.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。