Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.34.pr

土地売却における面積の不足と買主の訴権

2800 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地売却において、その面積(ユーゲル数)の品質や状態に関して買主に不利益が生じた場合、買主に基づく訴権(ex empto)が認められることを規定する。

[IDEM libro decimo octauo ad edictum. ] §19.1.34.prSi fundo uendito in qualitate iugerum captio est, ex empto erit actio.
[同じ著者『告示注解』第18巻] もし土地が売却された際、ユーゲルの性質において不利益があるならば、買い入れに基づく訴権が生じるであろう。

語釈・文法注

  1. §19.1.34.prfundo uendito — 独立奪格(Ablative absolute)であり、条件または状況(「土地が売却されたとき」「土地が売却された場合」)を表す。
  2. §19.1.34.priugerum — 面積の単位 iugerum の複数属格形(iugerorum の短縮形)。
  3. §19.1.34.prcaptio — 「不利益」「損失」または「欺瞞」「引っかかり」を意味する法専門用語。ここでは、売却された土地の面積の規格や状態において買主が被る実質的な不利益を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。