Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.32.pr

不正な分銅による計量詐取と売買契約に基づく訴権

2798 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売買において不当な分銅を用いて数量を欺く行為があった場合、売主・買主双方がそれぞれの状況に応じて、契約に基づく訴権(売主訴権または買主訴権)によって超過分の返還などを請求できるというポンポニウスの見解を説明している。

[ULPIANUS libro undecimo ad edictum. ] §19.1.32.prSi quis a me oleum quod emisset adhibitis iniquis ponderibus accepisset, ut in modo me falleret, uel emptor circumscriptus sit a uenditore ponderibus minoribus, Pomponius ait posse dici uenditorem sibi dare oportere quod plus est petere: quod habet rationem: ergo et emptor ex empto habebit actionem, qua contentus esse possit.
[ウルピアーヌス『告示注解』第11巻] もしある者が、分量において私を欺くために不正な分銅を用いて、私から買い入れたオリーブ油を受け取ったならば、あるいは、買主がより軽い分銅によって売主から欺かれたならば、売主は超過分について自分に引き渡されるべきであることを請求できる、と言われうるとポンポニウスは述べている。 このことは理に適っている。 したがって、買主もまた買い入れに基づく訴権を有し、それによって満足を得ることができる。

語釈・文法注

  1. §19.1.32.prposse dici uenditorem sibi dare oportere quod plus est petere — 不定詞が多重に入れ子になった構造である。まず非人称的に用いられた `posse dici`「〜と言われうる」があり、その主語(対格不定詞節)として `uenditorem... petere`「売主が請求すること」が続く。さらに `petere`(請求する)の目的語(内容)として、接続詞なしの対格不定詞句 `sibi dare oportere quod plus est`「超過分(`quod plus est`)が自分に(`sibi`)引き渡されるべき(`dare oportere`)であること」が組み込まれている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.32.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。