Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.29.pr

遺贈を知らずに買い取った受遺者による代金返還請求

2795 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付きで遺贈された物をそれと知らずに相続人から買い受けた受遺者が、遺贈に基づき無償で得るべきであったため、買い入れに基づく訴えによって売買代金を取り戻せることを示す。

[IDEM libro quarto ex Minicio. ]
[同人『ミニキウス註釈』第4巻] 条件付きで物が遺贈されていた者が、そのことを知らずにそれを相続人から買い受けた。
§19.1.29.prCui res sub condicione legata erat, is eam imprudens ab herede emit: actione ex empto poterit consequi emptor pretium, quia non ex causa legati rem habet.
買主は、買い入れに基づく訴えによって代金を取り戻すことができる。 なぜなら、彼は遺贈の権原に基づいてその物を所有しているのではないからである。

語釈・文法注

  1. 19.1.29.primprudens — 主語である関係代名詞の先行詞 `is` にかかる主格補語(述語的形容詞)。「(自身への遺贈という事実を)知らずに」という行為者の状態を表す。
  2. 19.1.29.prex causa legati — 名詞 `causa` はここでは占有や所有を基礎づける「法的原因」または「権原」を意味する。したがって、遺贈の成就という無償の取得原因によってではなく、売買という有償の原因によって物を保持していることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。