Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.7.3.pr

期限付解放特約付き売買における奴隷の自動解放

2756 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

一定期間内の解放を条件に売却された奴隷が、期間内に解放されなかった場合、売主の意思が継続していれば自動的に自由となるが、相続人の意思は問われないことを規定する。

[PAULUS libro quinquagesimo ad edictum. ] §18.7.3.prSi quis hac lege ueniit, ut intra certum tempus manumittatur: si non sit manumissus, liber fit, si tamen is qui uendidit in eadem uoluntate perseueret: heredis uoluntatem non esse exquirendam.
[パウルス『告示註釈』第50巻] もしある者が、一定の期間内に解放されるという条件で売却され、もし解放されなかったならば、売却した者が同じ意思を持ち続けていることを条件として、自由の身となる。 ただし、相続人の意思を詮索する必要はない。

語釈・文法注

  1. §18.7.3.prueniit — 動詞 ueneo(売られる)の完了形(あるいは現在形 uenit の異綴り)。自動詞の形を取るが、uendo(売る)の受動相として機能する。uendo の規則的な受動相 venditur などと同義であるが、法律文献では ueneo が頻繁に用いられる。venio(来る)の完了形 uēnit との混同に注意を要する。
  2. §18.7.3.prheredis uoluntatem non esse exquirendam — 対格と不定詞(A.C.I.)構文。「相続人の意思は詮索されるべきではない」という意味。主節 liber fit に対する補足的な法的決定・見解として、主動詞(placuit などの決定を示す動詞、あるいは法律家の公式見解を示す ait など)が省略された形で、間接話法的に後置されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.7.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.7.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。