Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.7.2.pr

イタリア国外搬出特約のある奴隷の属州滞在

2755 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

イタリアから輸出される条件で売却された奴隷は、個別的な禁止令がない限り、属州に滞在することが認められると規定する。

[MARCIANUS libro secundo publicorum. ] §18.7.2.prExportandus si uenierit ab Italia, in prouincia morari potest, nisi specialiter prohibitum fuerit.
[マルキアヌス『公法論』第2巻] イタリアから輸出されるべきという条件で売却された場合、特別に禁止されていない限り、属州に滞在することができる。

語釈・文法注

  1. §18.7.2.prExportandus ... uenierit — uenierit は半受動態動詞 ueneo(売られる)の3人称単数未来完了形(または完了接続法)であり、省略された主語(seruus)を受ける。Exportandus は義務を表す動形容詞(gerundive)であり、主格補語として主語の性質(「イタリアから輸出されるべき」)を記述している。
  2. §18.7.2.prprohibitum fuerit — 動詞 prohibeo の受動態完了形。前句の不定法句 in prouincia morari(属州に滞在すること)を実質的な主語とする中性単数形、または非人称受動表現として「特に禁止されたのでない限り」と解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.7.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.7.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。