[MARCIANUS libro secundo publicorum. ] §18.7.2.prExportandus si uenierit ab Italia, in prouincia morari potest, nisi specialiter prohibitum fuerit.
[マルキアヌス『公法論』第2巻] イタリアから輸出されるべきという条件で売却された場合、特別に禁止されていない限り、属州に滞在することができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.7.2.pr
イタリアから輸出される条件で売却された奴隷は、個別的な禁止令がない限り、属州に滞在することが認められると規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.7.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.7.2.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。