Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.7.1.pr

奴隷の滞在制限特約とその免除

2754 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の場所に滞在させない条件で売却された奴隷について、売り手が自らその条件を免除して奴隷をローマに留め置くことができること、またその条項は売り手の安全のために維持されることを、ウルピアヌスがパピニアヌスの見解を引用しつつ説明している。

[ULPIANUS libro trigesimo secundo ad edictum. ] §18.7.1.prSi fuerit distractus seruus, ne aliquo loci moretur, qui uendidit in ea condicione est, ut possit legem remittere, ipse Romae retinere.
[ウルピアヌス『告示注解』第32巻] 奴隷が、ある特定の場所に滞在しないという条件で売却された場合、売却した者は、その条項を免除し、自ら(その奴隷を)ローマに留め置くことができる立場にある。
quod et Papinianus libro tertio respondit: propter domini enim, inquit, securitatem custoditur lex, ne periculum subeat.
このことはパピニアヌスも第3巻で回答している。 というのも、彼(パピニアヌス)は言う、主人が危険を被らないようにという主人の安全のためにこそ、その条項は守られているからである。

語釈・文法注

  1. 18.7.1.praliquo loci — 「ある特定の場所に」の意。代名詞 `aliquo`(`aliquis` の奪格)に、部分属格の `loci` が結合した表現であり、`aliquo loco` と同義である。
  2. 18.7.1.prlegem — 一般的な「法律」ではなく、売買契約における「特約、約定条項」(lex contractus / lex uenditionis)を指す。ここでは、奴隷を特定の場所に滞在させないという販売時の合意条件のこと。
  3. 18.7.1.prut possit legem remittere, ipse Romae retinere — `ut` 節は前述の `in ea condicione`(そのような状況、立場)の内容を具体的に説明する名詞節。`remittere` と `retinere` はいずれも助動詞的動詞 `possit` に懸かる不定法である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.7.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.7.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。