Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.6.20.pr

買主の代金支払遅滞における利息支払義務と逸失利益

2753 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

買い手が代金支払を遅滞した場合、売り手に対して支払うべきなのは遅延利息のみであり、売り手が商取引等で得られたはずの逸失利益には及ばないことを規定する。

[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. ] §18.6.20.prUenditori si emptor in pretio soluendo moram fecerit, usuras dumtaxat praestabit, non omne omnino, quod uenditor mora non facta consequi potuit, ueluti si negotiator fuit et pretio soluto ex mercibus plus quam ex usuris quaerere potuit.
[ヘルモゲニアヌス『法学摘要』第2巻] 売り手に対して、もし買い手が代金の支払いにおいて遅滞に陥った場合、(買い手は)利息のみを支払うのであり、遅滞が生じなかったならば売り手が得ることができたはずのすべてのものを全く(支払う)わけではない。 例えば、売り手が商人であり、代金が支払われることで、利息からよりも商品からより多くの利益を得ることができたであろう場合がこれに当たる。

語釈・文法注

  1. §18.6.20.prmora non facta — 奪格絶対構文であり、ここでは反実仮想(si mora non facta esset「もし遅滞が生じていなかったならば」)に相当する条件を表している。
  2. §18.6.20.prpotuit — 接続法過去完了が期待される反実仮想の帰結節において、可能を表す動詞 possum の直説法完了形 potuit が用いられている。これは、可能や義務を表す動詞が帰結節にある場合、接続法ではなく直説法が好まれるというラテン語の文法慣行による。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.6.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.6.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。