Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.6.9.pr

契約前に風で倒れた樹木の帰属と売主の悪意責任

2742 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の検分から売買の成立までに風で倒れた樹木の引渡義務の有無を論じ、原則として義務はないとしつつ、売主が事実を知りながら告げなかった場合の悪意の責任を説明する。

[GAIUS libro decimo ad edictum prouinciale. ] §18.6.9.prSi post inspectum praedium, antequam emptio contraheretur, arbores uento deiectae sunt, an hae quoque emptori tradi debeant, quaeritur: et responsum est non deberi, quia eas non emerit, cum ante, quam fundum emerit, desierint fundi esse.
[地方告示註釈第10巻におけるガイウス] 土地を検分した後、売買が締結される前に、樹木が風によって吹き倒された場合、これらもまた買主に引き渡されるべきであるかが問われる。 そして、引き渡される義務はないと回答された。 なぜなら、彼が土地を購入する前に、それらが土地の一部であることをやめてしまっていた以上、彼はそれらを購入したのではないからである。
sed si ignorauit emptor deiectas esse arbores, uenditor autem scit nec admonuit, quanti emptoris interfuerit rem aestimandam esse, si modo uenit.
しかし、もし買主が樹木が倒されたことを知らず、他方で売主はそれを知っていながら告げなかったならば、とにかく売買が成立した場合に限り、買主にとってどれほどの利益があったかによって、物が評価されるべきである。

語釈・文法注

  1. §18.6.9.prpost inspectum praedium — 前置詞 `post` の後ろに名詞 `praedium` と完了分詞 `inspectum` が置かれ、「土地が検分された後」という行為そのものを表す。
  2. §18.6.9.prdesierint fundi esse — `desierint` は `desino`(やめる)の接続法完了。`fundi` は所有・所属を示す属格(述語的属格)で、「土地の一部であることをやめた」という意味を表す。
  3. §18.6.9.prquanti emptoris interfuerit rem aestimandam esse — 非人称動詞 `interest` の過去形 `interfuerit`(接続法)が用いられている。関心を持つ主体は属格 `emptoris` で、その度合いは価値の属格 `quanti` で表され、`rem aestimandam esse`(物は評価されるべきである)という対格不定詞句と結びついている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.6.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.6.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。