Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.6.3.pr

売主が負う目的物保管の注意義務の程度

2736 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、売主が負うべき目的物の保管義務の程度について、使用借主が負うのと同等の「自己の物に対する以上の注意義務」であると規定する。

[PAULUS libro quinto ad Sabinum. ] §18.6.3.prCustodiam autem uenditor talem praestare debet, quam praestant hi quibus res commodata est, ut diligentiam praestet exactiorem, quam in suis rebus adhiberet.
[パウルス『サビヌス註釈』第5巻] ところで売主は、物が使用貸借された人々が果たすような、そのような保管を果たすべきであり、その結果、彼が自分の物に対して用いるであろうよりも厳格な注意を果たすべきである。

語釈・文法注

  1. 18.6.3.prtalem — 形容詞 talem(custodiam を修飾)は、関係詞 quam が導く節(使用借主の義務)によって規定されるとともに、相関的に ut 節(「〜厳格な注意を果たすほどに」)へと繋がって、その具体的な義務の程度を限定している。
  2. 18.6.3.pradhiberet — 動詞 adhibeo(用いる)の接続法未完了過去3人称単数形。比較級 exactiorem ... quam に続く従属節の中で、「もし自分の物であれば通常用いるであろう」という、実際の所有物に対する態度を基準とした反実仮想あるいは一般的仮定のニュアンスを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.6.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.6.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。