Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.6.19.pr-18.6.19.1

負担消滅による買主の責任と追奪担保による代金支払

2752 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

居住権負担の消滅による家の買い手の義務不発生、および代金支払前の所有権紛争発生時における買い手の代金支払拒絶権と保証人の提供について規定している。

[PAPINIANUS libro tertio responsorum. ] §18.6.19.prHabitationum oneribus morte libertorum finitis emptor domus ob eam causam uenditori non tenebitur, si nihil aliud conuenit, quam ut habitationes secundum defuncti uoluntatem super pretium libertis praestarentur.
[パピニアヌス『答申集』第3巻] 解放奴隷たちの死によって居住権の負担が終了した場合、もし、故人の遺志に従って居住権が代金に加えて解放奴隷たちに提供されること、という点以外に何ら合意がなされていなかったのであれば、家の買い手はそのことを理由として売り手に対して(追加の)義務を負うことはない。
§18.6.19.1Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium emptor soluere non cogetur, nisi fideiussores idonei a uenditore eius euictionis offerantur.
代金が支払われる前に所有権の争いが提起された場合、売り手からその追奪に対する適当な保証人が提供されない限り、買い手は代金を支払うよう強制されない。

語釈・文法注

  1. 18.6.19.prsuper pretium — 前置詞 super(対格支配)は、ここでは「〜に加えて」「〜を超えて」(in addition to)を意味する。解放奴隷への居住権提供が、売買代金とは別に買い手の追加の負担として合意されていたことを示している。
  2. 18.6.19.1eius euictionis — 目的格的属格であり、先行する fideiussores(保証人)を修飾する。「その追奪(買主が権利を失うこと)に対する、またはその追奪に備えた保証人」を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.6.19.pr-18.6.19.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.6.19.pr-18.6.19.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。