Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.6.17.pr

代金完済前に賃借された奴隷の権利取得と危険負担

2750 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

買い手が代金を支払うまで対象の奴隷を賃借することにした場合、引き渡しが法的に完了していないため奴隷を通じた権利取得は買い手には生じないが、危険負担は買い手に帰属することを論じる。

[IAUOLENUS libro septimo ex Cassio. ] §18.6.17.prSerui emptor si eum conductum rogauit, donec pretium solueret, nihil per eum seruum adquirere poterit, quoniam non uidetur traditus is, cuius possessio per locationem retinetur a uenditore.
[ヤウォレヌス『カッシウス論集』第7巻] 奴隷の買い手が、代金を支払うまでその奴隷を賃借することを求めた場合、その奴隷を通じていかなるものも取得することはできない。 なぜなら、賃貸によってその占有が売り手によって保持されている者は、引き渡されたとは見なされないからである。
periculum eius serui ad emptorem pertinet, quod tamen sine dolo uenditoris interuenerit.
ただし、売り手の故意なしに生じたものである限り、その奴隷の危険は買い手に帰属する。

語釈・文法注

  1. §18.6.17.prconductum rogauit — conductum は動詞 conduco(賃借する)の完了分詞受動態で、目的語である eum(奴隷)を修飾する事実上の目的格補語として機能している。rogare(求める)と組み合わさり、「奴隷を賃貸してもらうよう懇願した」という意味になる。
  2. §18.6.17.prnon uidetur traditus is, cuius... — uidetur と不定詞(ここでは traditus [esse] の esse が省略されたもの)を伴う主語 is の個人主語構文(対格不定詞構文に代わるもの)。先行詞 is は、関係代名詞 cuius によって修飾されている。
  3. §18.6.17.prquod tamen sine dolo uenditoris interuenerit — 関係代名詞 quod(先行詞は主節の示す危険、または一般に生じる事態)が接続法完了 interuenerit とともに制限節を導き、「〜である限り(ただし〜の場合に限る)」という条件を提示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.6.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.6.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。