Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.6.11.pr

実測前の土地滅失による買主の訴権の否定

2744 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の実測前に洪水などの事故で土地の一部が滅失した場合、買主は土地に関して訴えを提起できないことを示す。

[SCAEUOLA libro septimo digestorum IULIANI notat. ] §18.6.11.prFundi nomine emptor agere non potest, cum, priusquam mensura fieret, inundatione aquarum aut chasmate alioue quo casu pars fundi interierit.
[ユリアヌスの『学説彙纂』第7巻へのスカエウォラの註釈] 土地の実測が行われる前に、洪水、地割れ、またはその他の何らかの事故によって土地の一部が滅失した場合には、買主は土地を理由に訴えを提起することができない。

語釈・文法注

  1. 18.6.11.prfundi nomine — nomine は「名義で」「〜を理由に」を意味する奪格。ここでは、売買契約の目的物である「土地に関して」またはその一部滅失を「理由として」の意。
  2. 18.6.11.prpriusquam mensura fieret — 接続法未完了過去 fieret は、時間的限界を示す priusquam 節において、実測が未だ行われていない(あるいは妨げられた)状態であることを描写する。
  3. 18.6.11.prcum ... interierit — 完了接続法 interierit は、cum 節において状況(「〜のときに」)または理由(「〜であるので」)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.6.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.6.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。