Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.5.8.pr

相続を知らぬ代理人の署名と奴隷による売買の責任

2731 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人の死亡を知らず、また自分が相続人であることも知らずに、相続財産の奴隷による土地売却に代理人として署名した者が、事後に売買から離脱できるか、またどのような責任を負うかについて論じている。

[SCAEUOLA libro secundo responsorum. ] §18.5.8.prTitius Seii procurator defuncto Seio ab eo scriptus heres, cum ignoraret, fundum uendente seruo hereditario, quasi procurator subscripsit: quaesitum est, an cognito eo, priusquam emptio perficeretur, a uenditione discedere possit.
[スカエウォラ『解答録』第2巻] セイウスの代理人であったティティウスは、セイウスの死亡後に彼によって相続人に指定されていたが、そのことを知らないまま、相続財産に属する奴隷が土地を売却するに際して、代理人として署名した。 自分が相続人であることを知った後、売買が完了する前に、彼が売買から離脱できるかどうかが問われた。
respondit Titium, si non ipse uendidit, non idcirco actionibus ciuilibus teneri, quod seruo uendente subscripserat, sed serui nomine praetoria actione teneri.
ティティウス自身が売却したのでないならば、奴隷が売却する際に署名したというだけの理由で、市民法上の訴えによって義務を負うことはない。 しかし、奴隷の名において、法務官法上の訴えによって義務を負う、と答弁した。

語釈・文法注

  1. §18.5.8.prcognito eo — 独立奪格構文。中性単数代名詞 eo は、ティティウスが前述の通り「故セイウスによって相続人に指定されていたこと(scriptus heres)」を指す。
  2. §18.5.8.prnon idcirco ... quod — 「〜という理由で(idcirco ... quod)〜というわけではない(non)」という相関構文。ティティウスは単に奴隷の売却行為に署名したという事実だけからは直接の契約当事者(市民法上の義務者)にはならないことを説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.5.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.5.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。