Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.5.4.pr

複数物売買における一部合意解除の効力

2727 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

複数の物を対象とする売買において、一方のみを合意解除した場合、その対象物に関する債務のみが解除されるというパウルスの見解を示す。

[PAULUS libro octauo digestorum IULIANI notat. ] §18.5.4.prSi emptio contracta sit togae puta aut lancis, et pactus sit uenditor, ne alterutrius emptio maneat, puto resolui obligationem huius rei nomine dumtaxat.
[ユリアヌスの『学説集』第8巻へのパウルスの註釈] たとえばトガあるいは皿の売買が締結され、そして売主が、そのいずれか一方の売買を存続させないよう合意した場合、私は、その物に関してのみ債務が解除されると考える。

語釈・文法注

  1. §18.5.4.pralterutrius — 代名詞 `alteruter`(二つのうちのどちらか一方)の属格。ここではトガと皿という二つの取引対象のうち、いずれか一方を指す。
  2. §18.5.4.prhuius rei nomine — 奪格表現で、`nomen` は「項目、名義、理由」を意味し、全体で「この物に関して」となる。`dumtaxat`(〜に限り、〜だけ)を伴って、合意解除の対象となった物についてのみ債務が消滅することを明示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.5.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.5.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。