Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.5.3.pr

合意解除による保証人と問答契約の免責

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要旨

パウルスは、売買が履行前に反対の合意によって解除される原則を踏まえ、保証人や問答契約が存在する場合にもこの解除が及び、主たる債務の消滅に伴って保証人等も抗弁により免責されるとするユリアヌスらの見解を説明している。

[PAULUS libro trigensimo tertio ad edictum. ] §18.5.3.prEmptio et uenditio sicut consensu contrahitur, ita contrario consensu resoluitur, antequam fuerit res secuta: ideoque quaesitum est, si emptor fideiussorem acceperit uel uenditor stipulatus fuerit, an nuda uoluntate resoluatur obligatio.
[パウルス、『告示註釈』第33巻] 売買は合意によって契約が成立するように、履行がなされる前であれば、反対の合意によって解除される。 そのため、買主が保証人を受け取っていたり、売主が問答契約を交わしていたりした場合に、単なる意思によって債務が解除されるかどうかが問われた。
Iulianus scripsit ex empto quidem agi non posse, quia bonae fidei iudicio exceptiones pacti insunt: an autem fideiussori utilis sit exceptio, uidendum: et puto liberato reo et fideiussorem liberari.
ユリアヌスは、売買に基づく訴えを提起することはできないと書いている。 なぜなら、善意の訴訟においては合意の抗弁が当然に含まれるからである。 しかし、抗弁が保証人にとって有効であるかどうかは、検討を要する。 そして、主たる債務者が免責されれば、保証人も免責されると私は考える。
item uenditorem ex stipulatu agentem exceptione summoueri oportet, idemque iuris esse, si emptor quoque rem in stipulationem deduxerit.
同様に、問答契約に基づいて訴えを提起する売主は抗弁によって退けられるべきであり、買主もまた対象を問答契約に持ち込んでいた場合にも、同様の法理が適用される。

語釈・文法注

  1. §18.5.3.prantequam fuerit res secuta — 「履行が後に続く前に」の意。売買契約において、目的物の引き渡しや代金の支払といった契約内容の履行が双方ともにまだ行われていない段階(res integra)を指す。
  2. §18.5.3.prbonae fīdeī iūdiciō exceptiōnēs pactī insunt — 「善意の訴訟には合意の抗弁が含まれている」の意。売買(emptio uenditio)から生じる訴訟は「善意の訴訟」であり、当事者間の解除の合意(pactum)は、方式書(formula)に抗弁(exceptio)として明示的に記載されていなくても、裁判官によって当然に考慮されることを説明している。
  3. §18.5.3.prlīberātō reō — 奪格絶対(独立奪格)構文。「主たる債務者(reus)が解放(免責)されたときには」の意。ここでの reus は、売買契約の直接の当事者(主債務者)を指し、その免責に伴い従属的な関係にある保証人(fideiussor)も当然に免責されるという付随性を論じている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.5.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。