Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.8.pr

売主に属さない相続財産の売買と売主の責任範囲

2706 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産が売主に属していない場合の売主の責任範囲について、相続財産自体は他所に存在する場合(その評価額を基準とする)と、取引対象たる相続財産が全く存在しない場合(代金と支出費用の返還に限る)の区別を論じる。

[IAUOLENUS libro secundo ex Plautio. ] §18.4.8.prQuod si nulla hereditas ad uenditorem pertinuit, quantum emptori praestare debuit, ita distingui oportebit, ut, si est quidem aliqua hereditas, sed ad uenditorem non pertinet, ipsa aestimetur, si nulla est, de qua actum uideatur, pretium dumtaxat et si quid in eam rem impensum est emptor a uenditore consequatur
[ヤウォレヌス、『プラウティウス註解』第2巻] だが、もし何の相続財産も売主に属していなかった場合、売主が買主に対してどれだけの額を補償すべきであったかについては、以下のように区別されるべきである。 すなわち、もし何らかの相続財産が実際に存在するものの、それが売主に属していないのであれば、その相続財産自体が評価されるべきであり、もし取引の対象となったとみなされるような相続財産が全く存在しないのであれば、買主は売主から、代金およびその件のために支出された費用に限り、回収すべきである。

語釈・文法注

  1. §18.4.8.prquantum emptori praestare debuit — 「売主が買主に対してどれだけの額を補償すべきであったか」を意味する関係節。主節の ita distingui oportebit(以下のように区別されるべきである)に対して、あらかじめ議論のテーマを提示する役割を果たしている。
  2. §18.4.8.prde qua actum uideatur — nulla (hereditas) を先行詞とする関係節。actum は動詞 agere の受動態中性(非人称用法)であり、de aliquo agere(ある件について取引・合意する)という法概念に基づき、「それについて取引されたと見なされる(相続財産)」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。