Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.9.pr

相続財産不存在時の買主利益の回収請求

2707 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売買の対象となる相続財産が存在しない場合に、買主が回収できるものとして、前片の「代金と費用」に加えて「買主の利益(損害)」も含まれることをパウルスが補足する。

[PAULUS libro trigensimo tertio ad edictum. ] §18.4.9.pret si quid emptoris interest.
[パウルス、『告示註解』第33巻] そして、もし買主に何らかの利益があるならば、それも。

語釈・文法注

  1. §18.4.9.pret si quid emptoris interest — 非人称動詞 interest(関心がある、利益がある)は属格を伴い、ここでは emptoris がそれにあたる。この短い文は、直前のヤウォレヌスの断片(§18.4.8.pr)の文末の動詞 consequatur(回収すべきである)に係る補足として機能しており、「買主に何らかの利益(特に履行利益や損害賠償の対象となる利益)があるならば、それも[回収すべきである]」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。