Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.5.pr

債権売買での抗弁不存在の保証と責任限度

2703 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは債権売買において、売主が抗弁のない有効な債権を保証すべきこと、また特定の額および不特定の額の債務について売主が負う責任の限度について論じている。

[PAULUS libro trigensimo tertio ad edictum. ] §18.4.5.pret quidem sine exceptione quoque, nisi in contrarium actum sit.
[パウルス、告示註釈第33巻] そして実のところ、反対の合意がなされたのでない限り、抗弁のないことについても同様である。
sed si certae summae debitor dictus sit, in eam summam tenetur uenditor: si incertae et nihil debeat, quanti intersit emptoris.
しかし、もし特定の額の債務者であると言われていたのであれば、売主はその額について責任を負う。 もし不特定の額であって、かつ何ら債務を負っていないのであれば、買主の関心事の大きさの限度において責任を負う。

語釈・文法注

  1. §18.4.5.prsine exceptione quoque — 前文(18.4.4.pr)の debitorem esse praestare(債務者が存在することを保証する)を引き継ぐ補足。単に債務者が存在するだけでなく、その債務者が「抗弁(exceptio)によって請求を拒めないような有効な債務」を負っていることをも(quoque)保証すべきであるという趣旨。そのため、sine exceptione(抗弁なしで)は、債務者が抗弁を有しない状態にあることを指す。
  2. §18.4.5.prquanti intersit emptoris — 非人称動詞 interest の接続法現在 intersit に、価値・評価を示す属格 quanti、および関心を持つ主体を示す属格 emptoris が結びついた形。主節の動詞(tenetur または praestare debet)が省略されており、「買主が被った不利益(履行利益)の大きさの額について(売主は責任を負う)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。