Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.4.pr

債権売買における債権存在の保証と資力無保証

2702 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権の売買において、売主は債務者の資力(支払い能力)を保証する義務はないが、債務関係そのものが存在することは保証しなければならないというケルススの見解を、ウルピアヌスが引用している。

[ULPIANUS libro trigensimo secundo ad edictum. ] §18.4.4.prSi nomen sit distractum, Celsus libro nono digestorum scribit locupletem esse debitorem non debere praestare, debitorem autem esse praestare, nisi aliud conuenit,
[ウルピアヌス、告示註釈第32巻] もし債権が売却されたならば、ケルススは『学説彙纂』第9巻において、債務者に資力があることを保証する義務は売主にはないが、他方で債務者が存在することは保証しなければならない、別段の合意がない限りは、と書いている。

語釈・文法注

  1. §18.4.4.prnomen — ここでは「名前」ではなく、帳簿上の「債権」を意味する。
  2. §18.4.4.prlocupletem esse debitorem non debere praestare — Celsus... scribitに続く対格不定詞構文(AcI)の一部。praestareの主語は省略された売主であり、locupletem esse debitoremはその目的語となる不定詞句(「債務者が富裕であること」)。全体で「債務者が資力を有することを保証する義務はない」という意味になる。
  3. §18.4.4.prdebitorem autem esse praestare — 前の節から debere(〜すべきである)が共通の述語として引き継がれており、[debere] praestare debitorem esse(債務者が存在することを保証せねばならない)の構造をとる。debitorem esse(債務者であること)はpraestareの目的語となる不定詞句。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。