Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.3.pr

回収金の過失なき滅失と相続売主の免責

2701 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の売主が、相続債務者から回収した金銭を過失や悪意なく紛失した場合、買主に対して責任を負わないことを説明する。

[POMPONIUS libro uicensimo septimo ad Sabinum. ] §18.4.3.prSi uenditor hereditatis exactam pecuniam sine dolo malo et culpa perdidisset, non placet eum emptori teneri.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第27巻] もし相続財産の売主が、回収した金を悪意および過失なしに失ってしまったならば、彼が買主に対して責任を負うとは解されない。

語釈・文法注

  1. 18.4.3.prexactam pecuniam — 「回収された(取り立てられた)金銭」の意。動詞 exigere(取り立てる、回収する)の完了受動分詞であり、売主が相続債務者からすでに取り立てて手元に置いていた金銭を指す。
  2. 18.4.3.prnon placet eum emptori teneri — 非人称表現 non placet(〜ということは認められない/合意されない)が主節であり、eum(売主)を意味上の主語とする対格不定詞構文 eum... teneri がその主語節となっている。teneri(teneo の現在受動不定詞)はここでは「(法律上の)責任を負う」という意味。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。