Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.20.pr-18.4.20.1

相続財産の売却と債務者の相続に伴う売主の責任

2718 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の売主がその被相続人の債務者の相続人となった場合、および債務者が債権者の相続人となって相続財産を売却した場合における、売買に基づく訴えの適用について論じている。

[AFRICANUS libro septimo quaestionum. ] §18.4.20.prSi hereditatem mihi Lucii Titii uendideris ac post debitori eiusdem heres existas, actione ex empto teneberis.
[アフリカヌス、疑問集第7巻] もしあなたが私にルキウス・ティティウスの相続財産を売却し、その後に同じ人物の債務者の相続人となるならば、あなたは売買に基づく訴えによって責任を負う。
§18.4.20.1Quod simplicius etiam in illa propositione procedit, cum quis ipse creditori suo heres exstitit et hereditatem uendidit.
このことは、ある者が自分自身の債権者の相続人となり、かつ相続財産を売却した場合という、あの設定においてはさらに明白に成り立つ。

語釈・文法注

  1. §18.4.20.prdebitori eiusdem — 指示代名詞 eiusdem は直前の Lucii Titii(被相続人)を指す。売主が相続財産の売却後にその被相続人の債務者を相続した場合、債務者としての地位(履行義務)を承継するため、買主は売主に対して相続財産に含まれる債権の履行を売買に基づく訴えによって請求できるという関係を示す。
  2. §18.4.20.1Quod simplicius — Quod は関係代名詞の文頭接続用法で、前節で示された「売買に基づく訴えによって責任を負う」という法理を指す。比較級副詞 simplicius(より容易に、より明白に)は、1 のケース(自身が元々債務者であり、債権者を相続してその遺産を売却したケース)の方が、当事者関係が直接的であるため、pr のケースよりも売買の訴えによる責任の追及がさらに容易で明白であることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.20.pr-18.4.20.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.20.pr-18.4.20.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。