Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.19.pr

条件付き債権の売買と債権の条件付き売買の区別

2717 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権の条件付き売買と、条件付き債権の無条件売買の違いについて述べ、後者では売買が直ちに成立し、買主は売主に対し直ちに訴えを提起できることを説明する。

[IDEM libro uicesimo quinto digestorum. ] §18.4.19.prMultum interest, sub condicione aliqua obligatio ueneat an, cum ipsa obligatio sub condicione sit, pure ueneat.
[同著者、学説彙纂第25巻] 何らかの債権が条件付きで売却されるのか、それとも、債権自体が条件付きである場合に、無条件で売却されるのかには、大きな違いがある。
priore casu deficiente condicione nullam esse uenditionem, posteriore statim uenditionem consistere: nam si Titius tibi decem sub condicione debeat et ego abs te nomen eius emam, confestim ex empto uendito agere potero, ut acceptum ei facias.
前者の場合、条件が不成就となったときは売買は無効であり、後者の場合には直ちに売買が成立する。 というのも、もしティティウスがあなたに条件付きで十を負っており、私があなたから彼の債権を買い取るならば、私はあなたに対して、彼に債務免除をするよう、直ちに売買の訴えをもって請求することができるからである。

語釈・文法注

  1. 18.4.19.prdeficiente condicione — 現在分詞 deficiente を用いた絶対的奪格(ablativus absolutus)で、条件が「欠ける」、すなわち「不成就となる」ことを意味する。
  2. 18.4.19.prnullam esse uenditionem, posteriore statim uenditionem consistere — 間接話法における対格+不定詞構文(ACI)。前文の「違いがある(Multum interest)」を受けて、それぞれのケースでどのような法的効果が生じるかを説明する。主節には dicitur(言われる)などの動詞が想定される。
  3. 18.4.19.pracceptum ei facias — 法的な慣用語 acceptum facere(受領したものとする、免除する)を含む接続法現在2人称単数の節で、ut に導かれて訴訟(agere potero)の目的・内容を構成する。ここでは債権の買主が売主に対し、債務者(Titius)を免除するよう請求できることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。