Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.12.pr

無権利を知りながら売却した相続期待と売主の悪意責任

2710 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続期待の売買(ウルピアヌスの前節)の例外として、売主が自分に属しないことを知りながら売却した場合には悪意(dolus)による責任を負うべきことをガイウスが説明する。

[GAIUS libro decimo ad edictum prouinciale. ] §18.4.12.prHoc autem sic intellegendum est, nisi sciens ad se non pertinere ita uendiderit: nam tunc ex dolo tenebitur.
[ガイウス、『地方告示注解』第10巻] しかし、このことは、自分に属していないことを知りながらそのように売却したのでない限り、そのように理解されなければならない。 なぜなら、その場合には悪意に基づいて責任を負うからである。

語釈・文法注

  1. §18.4.12.prsciens ad se non pertinere — 主格分詞 `sciens` は条件節の主語(`uendiderit` の主語である売主)を修飾し、対格不定詞句 `ad se non pertinere`(自分に属していないこと)を目的語として従えている。再帰代名詞 `se` は主節の主語(売主)を指す。
  2. §18.4.12.prex dolo tenebitur — `ex dolo` は「悪意(dolus)に基づいて」を意味し、`tenebitur`(`tenere` の未来受動態3人称単数)は「(法的に)責任を負わされる、拘束される」を意味する。売主が悪意をもって売却した場合には、契約上または不法行為上の抗弁や訴えによって責任を追及されることになる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。