Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.13.pr

相続財産売買における相続人資格の保証と権利譲渡特約

2711 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の売却において、売主が自己の権利のみを移転する合意がなされていない限り、自分が相続人であることを保証しなければならないこと、またその合意があれば免責されることを論じている。

[PAULUS libro quarto decimo ad Plautium. ] §18.4.13.prQuod si sit hereditas et si non ita conuenit, ut quidquid iuris haberet uenditor emptor haberet, tunc heredem se esse praestare debet: illo uero adiecto liberatur uenditor, si ad eum hereditas non pertineat.
[パウルス、『プラウティウス注解』第14巻] しかし、もしそれが相続財産であり、売主が有していたいかなる権利をも買主が有するというふうに合意されたのでないならば、そのとき売主は自分が相続人であることを保証しなければならない。 しかし、その条項が付加されている場合には、仮に相続財産が売主に属していないとしても、売主は免責される。

語釈・文法注

  1. §18.4.13.prheredem se esse praestare — 対格不定詞句 heredem se esse が動詞 praestare(保証する、義務を負う)の目的語となっている。se(対格)は不定詞 esse の意味上の主語で、主節の主語(売主)を指す再帰代名詞である。
  2. §18.4.13.prillo uero adiecto — 独立奪格(指示代名詞+完了受動分詞)であり、条件(「もしそれが付加されるならば」)を表す。illo(中性単数奪格)は、直前の ut 節の内容(「売主が有するいかなる権利をも買主が有する」という合意条項)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。