Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.3.2.pr

失権約款が売主の利益のためであることと危険負担

2691 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売買約款における失権条項(期日までの不払による失権)は売主の利益のためのものであり、買主が自己の危険負担を免れるためにこれを悪用することはできないとする判断を論じる。

[POMPONIUS libro trigensimo quinto ad Sabinum. ] §18.3.2.prCum uenditor fundi in lege ita cauerit: 'si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit', ita accipitur inemptus esse fundus, si uenditor inemptum eum esse uelit, quia id uenditoris causa caueretur: nam si aliter acciperetur, exusta uilla in potestate emptoris futurum, ut non dando pecuniam inemptum faceret fundum, qui eius periculo fuisset.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第35巻] 土地の売主が契約条項において「もし期日までに代金が支払われないならば、土地は買われなかったものとする」と規定した場合、土地が買われなかったものとなるのは、売主がそれを買われなかったものとすることを望む場合に限ると解釈される。 なぜなら、その条項は売主のために規定されたからである。 というのも、もしこれと異なる解釈がなされるならば、別荘が焼失したときに、それまで自己の危険負担に帰していた土地について、買主が代金を支払わないことによって買われなかったものとすることが、買主の意のままになってしまうからである。

語釈・文法注

  1. §18.3.2.prfuturum — 主節の動詞 accipitur から続く間接話法(oratio obliqua)の帰結節であるため、esse が省略された未来不定詞(futurum esse)となっている。条件節は接続法未完了過去(acciperetur)であり、本来なら直接話法の反実仮想に対応するが、間接話法に組み込まれたことで不定詞となっている。
  2. §18.3.2.prqui eius periculo fuisset — 関係節の中の接続法過去完了 fuisset は、間接話法の中の従属節であることによる。また、「(契約が存続していれば)彼の危険に属していたはずの」という反実仮想的なニュアンスも含んでいる。eius は買主(emptoris)を指し、periculo は危険の帰属を示す奪格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.3.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。