Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.2.9.pr

好条件の拒絶と買主の撤退合意による売買解除

2678 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売主が提示された好条件を拒絶して当初の契約を維持できるかという問題、および買主に撤退を認める明示的合意があった場合の契約解除について論じている。

[ULPIANUS libro uicensimo octauo ad Sabinum. ] §18.2.9.prSabinus scribit licere uenditori meliorem condicionem oblatam abicere sequique primam quasi meliorem, et ita utimur.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第28巻] サビヌスは、売主が提示されたより良い条件を拒絶して、最初のほうがあたかもより良いものであるかのようにこれに従うことが許されると書いており、我々もそのように適用している。
quid tamen, si hoc erat nominatim actum, ut liceret resilire emptori meliore condicione allata? dicendum erit dissolutam priorem emptionem, etiamsi uenditor sequentem non admittat.
しかし、より良い条件が提示された場合に買主が撤退することが許される、ということが明示的に合意されていた場合はどうなるであろうか。 売主が後の条件を受け入れないとしても、先の売買契約は解除されると言わなければならない。

語釈・文法注

  1. §18.2.9.prlicere — Sabinus scribit に続く間接話法(対格不定詞構文)。非人称動詞 licere(許される)を主たる不定法とし、与格の uenditori がその論理的主語を示す。さらに licere の文法上の主語として二つの不定法 abicere と sequique(sequi + -que)が並列されている。
  2. §18.2.9.prmeliore condicione allata — 名詞 condicione と分詞 allata(afferre の完了受動分詞)からなる奪格絶対。条件節(「より良い条件が提示されたならば」)の意味を表す。
  3. §18.2.9.prdicendum erit dissolutam — 主節は受動動名詞(非人称用法) dicendum erit(〜と言わなければならないであろう)であり、それに続く間接話法として dissolutam [esse] priorem emptionem(先の売買契約が解除されること)という対格不定詞句が置かれている。不定法 esse が省略されている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.2.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.2.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。