Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.2.10.pr

質物売却における無資力者の妨害的申出と信義則

2679 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が質物を期限付き売約(in diem addictio)で売却する際、誠実義務として追加の好条件を受け入れるべきであるが、妨害目的の無資力な買主が介入した場合はその提示を拒絶し、先の買主に売却を確定できることを論じる。

[IULIANUS libro tertio decimo digestorum. ] §18.2.10.prSed si proponatur a creditore pignus in diem addictum, non potest uideri bona fide negotium agi, nisi adiectio recipiatur.
[ユリアヌス、学説彙纂第13巻] しかし、債権者によって質物が「より良い条件のための猶予付き売約」として売りに出される場合、追加の提示が受け入れられない限り、取引が信義誠実に基づいて行われているとみなされることはあり得ない。
quid ergo est, si inops emptor et impediendae tantummodo uenditionis causa interuenit? potest creditor sine periculo priori emptori addicere.
では、資力のない買主が、単に売却を妨害する目的で介入してきた場合はどうなるであろうか。 債権者は、危険を冒すことなく、先の買主に売却を確定することができる。

語釈・文法注

  1. §18.2.10.prpignus in diem addictum — 「より良い条件のための猶予付き売約(in diem addictio)として提示された質物」の意。債権者が担保権実行として質物を売却する際、より有利な条件(adiectio)が示されればそちらに移行するという特約付きの売買契約を指す。債権者は債務者の利益をも考慮して誠実(bona fides)に行動する義務があるため、より良い提示を原則として拒絶できない。
  2. §18.2.10.primpediendae tantummodo uenditionis causa — 動名詞的形容詞(gerundive)を用いた目的表現。属格名詞 uenditionis に一致する形(impediendae)で、支配名詞 causa とともに「ただ売却を妨害する目的のために」という意味になる。このように買主に購買の意思や資力がない場合は、誠実義務(bona fides)の適用外となり、債権者は先の誠実な買主への売却を維持できる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.2.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。