Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.2.16.pr

追買による解除時の果実返還と必要費用の控除

2685 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期限付きで落札された物件の果実返還義務と、買主が支出した必要費用の控除・償還に関するセウェルス皇帝の勅答、およびそれが売買の訴えに基づくと解するウルピアヌスの見解。

[ULPIANUS libro trigensimo secundo ad edictum. ]
[ウルピアヌス、告示註釈第32巻] セウェルス皇帝は次のように勅答した。
§18.2.16.prImperator Seuerus rescripsit: 'Sicut fructus in diem addictae domus, cum melior condicio fuerit allata, uenditori restitui 'necesse est, ita rursus quae prior emptor medio tempore necessario probauerit erogata, 'de reditu retineri uel, si non sufficiat, solui aequum est'.
「より良い条件が提示されたとき、期限付きで落札された家から生じる収益が売主に返還されねばならないのと同様に、また一方、最初の買主がその間に不可避なものとして支出したと証明した費用が、収益から控除されるか、あるいは収益が十分でないならば、(売主から)支払われることが公平である。
et credo sensisse principem de empti uenditi actione.
」そして、皇帝は売買の訴えについて考えていたのだと私は思う。

語釈・文法注

  1. §18.2.16.prquae prior emptor medio tempore necessario probauerit erogata — quae ... erogata は「支出された諸費用」を意味する関係代名詞節であり、erogata(完了受動分詞中性複数対格)は probauerit(「〜であると証明する」)の補語として機能している。全体として retineri および solui の主語となる中性複数名詞(支出、費用)を先行詞として含む名詞節(「〜が支出されたと証明したもの」)を構成する。
  2. §18.2.16.prsensisse principem de empti uenditi actione — credo に導かれる対格不定詞構文であり、principem(皇帝セウェルス)が意味上の主語、sensisse が不定詞主動詞である。de empti uenditi actione(売買の訴えについて)は sentire の対象を示し、果実の返還や費用の償還が、売買契約から生じる一般的な訴権(買主の訴えおよび売主の訴え)によって実現されるべきであると皇帝が考えていた、というウルピアヌスの私見を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.2.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.2.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。