Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.75.pr

売戻しや賃借特約における売主の訴えの行使

2663 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の売買において、売主による買戻しや賃借、優先的転売などの特約がなされた場合、売主はその履行を求めるために「売主の訴え」を提起できることを規定する。

[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. ] §18.1.75.prQui fundum uendidit, ut eum certa mercede conductum ipse habeat uel, si uendat, non alii, sed sibi distrahat uel simile aliquid paciscatur: ad complendum id, quod pepigerunt, ex uendito agere poterit.
[ヘルモゲニアヌス『法学要綱』第2巻] 土地を売却した者が、その土地を一定の賃料で自ら賃借して保持すること、あるいは、もし(買主がそれを)売却する場合には、他者ではなく自分に転売すること、あるいは、これに類する何らかの合意を結んだ場合、彼らが合意した内容を履行させるために、売主の訴えをもって訴訟を提起することができる。

語釈・文法注

  1. §18.1.75.prQui fundum uendidit ... uel simile aliquid paciscatur — 先行詞を内包する関係代名詞 `Qui` が主節の主動詞 `poterit` の主語となる。「土地を売却した者(uendidit)……あるいはこれに類似する合意をする(paciscatur)者」を指す。直説法完了の `uendidit` と、主観的な特約や条件を示す接続法現在の `paciscatur` が接続詞 `uel` によって並列されている。
  2. §18.1.75.prex uendito — `actio ex uendito`(売主の訴え、売却に基づく訴え)の略。売主が買主に対して、契約から生じる各種の特約(本条では賃借の継続や優先買受権)の履行を請求するための対人訴権(actio in personam)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.75.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.75.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。