Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.70.pr

自由人の売買契約における買主の善意要件

2658 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由人の売買契約が成立するための主観的要件として、双方または少なくとも買主がその事実を知らないこと(善意)が必要であり、買主が知っている(悪意)場合は無効となることを述べる。

[LICINNIUS RUFINUS libro octauo regularum. ] §18.1.70.prLiberi hominis emptionem contrahi posse plerique existimauerunt, si modo inter ignorantes id fiat.
[リキニウス・ルフィヌス『規則集』第8巻] 多くの者は、もしそれが知らない者たちの間でなされるのであれば、自由人の売買も成立しうると考えた。
quod idem placet etiam, si uenditor sciat, emptor autem ignoret.
売主が知っており、他方で買主が知らない場合であっても、これと同じことが認められる。
quod si emptor sciens liberum esse emerit, nulla emptio contrahitur.
しかし、もし買主が自由人であることを知っていながら購入したならば、いかなる売買も成立しない。

語釈・文法注

  1. §18.1.70.printer ignorantes — 現在分詞の実詞化 `ignorantes`(知らない者たち)は、売買の当事者双方(売主と買主)を指しており、前置詞 `inter` とともに、双方が客体の地位について善意(無知)であることを要件としている。
  2. §18.1.70.prsciens liberum esse — 現在分詞 `sciens` は主語 `emptor` に係り、その目的語として対格主語(省略された `eum`)を伴う対格不定詞構文 `liberum esse`([彼が]自由人であることを)を取っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.70.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.70.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。