Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.65.pr

瓦の製造引渡しの合意と売買・請負の区別

2653 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

瓦の製造・引渡しに関する合意が売買(emptio)か賃貸借(請負、locatio)のいずれに当たるかを問い、材料が供給者のものである場合は、素材の変形と所有権移転を伴うため売買と解すべきだと回答する。

[IDEM libro undecimo epistularum. ]
[同著者(ヤウォレーヌス)著『書簡集』第11巻] 私とあなたの間で、あなたが私に、あなたがこれを行うための一定の価格で、一定数の瓦を与えるという合意が成立しました。
§18.1.65.prConuenit mihi tecum, ut certum numerum tegularum mihi dares certo pretio quod ut faceres: utrum emptio sit an locatio? respondit, si ex meo fundo tegulas tibi factas ut darem conuenit, emptionem puto esse, non conductionem: totiens enim conductio alicuius rei est, quotiens materia, in qua aliquid praestatur, in eodem statu eiusdem manet: quotiens uero et immutatur et alienatur, emptio magis quam locatio intellegi debet.
これは売買でしょうか、それとも賃貸借でしょうか。 回答した。 もし私の土地から作られた瓦をあなたに与えるという合意がなされたのであれば、それは賃貸借ではなく売買であると私は考えます。 なぜなら、給付がなされる素材が、同じ状態のまま同一人物のものとして留まる場合には常に、ある物の賃貸借が成立するからです。 しかし、素材が変形され、かつ譲渡される場合には常に、賃貸借よりもむしろ売買と理解されるべきです。

語釈・文法注

  1. §18.1.65.prquod ut faceres — 関係代名詞の中性単数対格である quod は、前文の「瓦を与える」という合意内容、またはそのための行為を先行詞とし、ut 節を伴って目的や条件を表す。certo pretio を修飾して「あなたがその(瓦の製造等の)行為を行うための一定の価格で」という関係を示す。
  2. §18.1.65.preiusdem — 代名詞 idem の属格男性単数形。materia(素材)が「同じ人物(すなわち素材を元々提供した注文者)のもの」として留まることを表す。素材の所有権が移転しないことが、売買(emptio)ではなく賃貸借・請負(locatio conductio)に分類されるための重要な要件であることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.65.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。