Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.64.pr

第三者を併記して購入した場合の土地全体の帰属

2652 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分とティティウスのために共同で購入した土地の売買契約において、ティティウスの名前は余計なものとして無視されるべきであり、土地全体の買い入れが自分に帰属するという判断が示される。

[IDEM libro secundo epistularum. ]
[同著者(ヤウォレーヌス)著『書簡集』第2巻] あの土地は、私とティティウスのために購入されました。
§18.1.64.prFundus ille est mihi et Titio emptus: quaero, utrum in partem an in totum uenditio consistat an nihil actum sit.
私は問う、売買は一部について成立するのか、それとも全体について成立するのか、あるいは何も行われなかったのか。
respondi personam Titii superuacuo accipiendam puto ideoque totius fundi emptionem ad me pertinere.
私は回答した。 ティティウスという人物は余計なものとして受け取られるべきであり、したがって土地全体の買入れは私に帰属すると私は考える。

語釈・文法注

  1. §18.1.64.prmihi et Titio — 「私とティティウスに」という与格。受動分詞 `emptus` に伴う行為者の与格(私とティティウスによって購入された)とも、あるいは利益の与格(私とティティウスのために購入された)とも解釈しうる。ローマ法における「他人のための契約の禁止(alteri stipulari nemo potest)」の法理を考慮すると、第三者であるティティウスのために購入された部分は無効となるため、ここでは「私とティティウスのために(契約の当事者として指定されて)購入された」という利益・当事者の与格として解釈するのが適当である。
  2. §18.1.64.prrespondi — `respondi`(私は回答した)の後に、直接話法的に `puto`(私は考える)以下の主節が続いている。通常の対格不定詞句(me putare)ではなく、回答の引用として直接法現在第1人称単数 `puto` が用いられており、その `puto` の目的語として `emptionem... pertinere`(対格不定詞構文)が続いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.64.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.64.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。