Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.58.pr

売買前の樹木滅失と土地売買契約の効力

2646 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、風や火災によって樹木が失われた土地の売買について論じ、前条で示された建物焼失の場合と同様のルールが適用されることを述べている。

[PAPINIANUS libro decimo quaestionum. ] §18.1.58.prArboribus quoque uento deiectis uel absumptis igne dictum est emptionem fundi non uideri esse contractam, si contemplatione illarum arborum, ueluti oliueti, fundus comparabatur, siue sciente siue ignorante uenditore: siue autem emptor sciebat uel ignorabat uel uterque eorum, haec optinent, quae in superioribus casibus pro aedibus dicta sunt.
[パピニアヌス、『学説問答集』第10巻] 風によってなぎ倒されるか、または火災によって消失した樹木についても、もしそれらの樹木、例えばオリーブ畑を考慮して土地が購入されようとしていたのであれば、売主が知っていたか知らなかったかにかかわらず、土地の売買は成立したとみなされないと言われている。 そして、買主が知っていたか、知らなかったか、あるいはその双方が知っていたかにかかわらず、建物に関して上記の事例において述べられた事柄が適用される。

語釈・文法注

  1. §18.1.58.prArboribus quoque uento deiectis uel absumptis igne — 奪格独立構文(ablative absolute)であり、土地の売買が問題となる前提条件を表している。vento(風によって)と igne(火によって)はそれぞれ対応する受動分詞 deiectis(倒された)と absumptis(消滅させられた)に対する行為者・原因の奪格である。
  2. §18.1.58.prcontemplatione — 手段・原因の奪格であり、ここでは「〜を考慮して」「〜を主な目的・動機として」という意味。属格 illarum arborum を伴い、買主がその樹木の存在を取引の決定的な要素としていたことを示す。
  3. §18.1.58.proptinent — 自動詞として「適用される」「効力を有する」の意味で用いられている。主語は関係節 quae in superioribus casibus pro aedibus dicta sunt(建物に関して前掲の事例で述べられた事柄)である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.58.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。