Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.56.pr

売春禁止特約違反時における女奴隷の回収権

2644 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女奴隷を売春させないという条件、および違反時に連れ戻す権利を留保する合意付きで売却した場合、奴隷が転売されても最初の売主は連れ戻す権能を有することを規定する。

[IDEM libro quinquagensimo ad edictum. ] §18.1.56.prSi quis sub hoc pacto uendiderit ancillam, ne prostituatur et, si contra factum esset, uti liceret ei abducere, etsi per plures emptores mancipium cucurrerit, ei qui primo uendit abducendi potestas fit.
[同著者、『告示註釈』第50巻] もしある者が、女奴隷を売春させないこと、また、もしこれに反することがなされた場合には自身が彼女を連れ戻すことが許されること、という合意のもとで売却したならば、たとえその奴隷が複数の買主の手を経たとしても、最初に売却した者に連れ戻す権能が生じる。

語釈・文法注

  1. §18.1.56.pruti — 動詞 utor(使用する)の不定詞ではなく、接続詞 ut の異形であり、接続法 liceret を導いて合意の内容(〜が許されること)を示している。
  2. §18.1.56.prei qui primo uendit — ei は主節の動詞 fit にかかる与格(利害関係または所有の与格)であり、関係節 qui primo uendit(最初に売る者)によって修飾されている。uendit は現在形(または完了形 uendidit の縮約・異読)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。