Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.53.pr

所有権移転における代金支払と同等の弁済方法

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要旨

売買における所有権移転の要件について、代金の現実の支払だけでなく、保証人の設定、債務引受、質物の提供など、売主に満足を与えるいかなる方法も支払と同等に扱われることを説明する。

[GAIUS libro uicensimo octauo ad edictum prouinciale. ] §18.1.53.prUt res emptoris fiat, nihil interest, utrum solutum sit pretium an eo nomine fideiussor datus sit.
[ガイウス、『地方告示註釈』第28巻] 物が買主の所有となるためには、代金が支払われたか、あるいはその名目で保証人が立てられたかは、何ら問題ではない。
quod autem de fideiussore diximus, plenius acceptum est, qualibet ratione si uenditori de pretio satisfactum est, ueluti expromissore aut pignore dato, proinde sit, ac si pretium solutum esset.
しかし、保証人について我々が述べたことは、より広く解釈されており、例えば債務引受人が与えられるか、あるいは質物が提供されるなど、いかなる方法によってであれ、売主に対して代金について満足が与えられたならば、まさに代金が支払われたのと同様に扱われる。

語釈・文法注

  1. §18.1.53.prUt res emptoris fiat — 目的を表す ut 節(接続法 fiat を伴う)。売買された目的物の所有権が買主に移転するための要件(代金支払または担保提供)に関する古典期の法原則を導入している。
  2. §18.1.53.preo nomine — 「その名目で」「そのために」を意味する。直前の pretium(代金)を指し、代金債務を担保する趣旨で保証人が立てられたことを表す。
  3. §18.1.53.prplenius acceptum est — 「より広く受け入れられている(解釈されている)」の意。文言上の保証人(fideiussor)に限定せず、実質的に売主の債権を満足させる他のあらゆる担保手段(expromissor や pignus)にもこの規則が拡張適用されることを示す。
  4. §18.1.53.prproinde sit, ac si — proinde... ac si(あたかも〜であるかのように、まさにそのように)という比較構文。sit は判断や法的評価を示す接続法現在(「〜とされるべきである」「〜と扱われる」)、esset は反実仮想(ac si に導かれる接続法過去完了)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.53.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。